2020年12月17日木曜日

リニア駅、地上は広場。坪3000万+αか所有権放棄か

  JR東海 リニア駅の上部空間の広場計画検討が始まります。

 2027年開通は、静岡県知事 川勝(カワカツ)平太経済学者様による南アルプス自然環境破壊論によって危ぶまれているものの、名古屋駅の周辺街区のまちづくりはどんどん進められています。

 上部空間は西側で7000㎡、東側で5000㎡の広場と公道のみとなり、高層建築物は出来ません。

 地中30mに出来るプラットホームは、深さ75mの壁を先に設け、その後、土砂を掘り進めます。幅は最大60mとなります。

 

 名駅にしても、静岡の大井川にしても、貴重な土地。

 この土地の所有権の国庫帰属承認手続の全容が法制審議会で明らかになってきました。

 相続の際、法務大臣に承認申請をする事が出来るようになる?承認には、審査に実費が、かなりかかります。境界が明らかである事・・・以外にも、諸々条件を満たす必要があります。放棄後の一定期間の管理費用も納付してもらいます。目途は10年です。

 全ての条件が満たされていない場合は、申請は却下です。

 これらの法的裏付けは、民法で新たな規律を設けないとしています。財務省財務局ではなく、法務省の職員が要件審査にあたると想定しています。

この承認申請の前置きとして、放棄したい者は売却を試みなければならないとし、それでも引き取り手がない場合に初めて、本制度が利用できます。この前置条件が一番難しいと思います。

 原野商法の土地や休耕農地、崖地等を売却処分自体、請け負う不動産業者は、地方では存在しません。

 ちなみに、建物の存する土地も、初めから除外です。よって、最終的には法務局から国有財産法上の普通財産として財務局に帰属される事となるでしょう。

 財務局では現在でも、管理土地がオーバーフローしています。現実的にはかなりハードルの高い審査と費用がかかることでしょう。

 

 来年1月からの通常国会。いや秋の臨時国会で登場するのでは?