2020年10月8日木曜日

告知要求制限 本人確認の手続、注意

 この10月1日から、個人情報保護の観点から、健康保険証の番号をマスキングしなければならなくなりました。

本人確認をさせていただく際、これまでもマイナンバーカードであれば番号とQRコードはコピー後にマスキングしていました。これからは保険証は後期高齢者も一般社会人の社会保険、国民健康保険も年金手帳も、証書の個人番号は残してはならない。

 これは、会員の広場9月30日付アップの、9月29日日調連送付不動産登記事務取扱手続準則の一部改正によるもので、9月24日付の法務省民事局長通達にて詳細が届いています。

 今回、告知要求制限に抵触しないようにという表現がされています。これはやはり、本年7月8日付の総務省、財務省、文科省、厚労省、各関係課からの事務連絡にて、医療保険の被保険者等記号・番号が、世帯毎ではなく個人単位化されることを受けた、新しい制度です。

 よって、土地家屋調査士が合筆登記申請等で登記識別情報失念か、登記済証の紛失の場合に、本人確認書類として保険証をコピーする場合、10月1日から、どこをマスキングしなければならないか、これら条項をしっかり読み込んでいただく必要があります。

 ご留意ください。

 そしてこの個人単位化は、令和3年3月から予定されているマイナンバーカードの健康保険証利用へとつながっていきます。

 健康管理上、自分の特定健診情報は同年10月(これまた予定)から、薬剤情報もその場で医局が確認できるようになり、便利。

おクスリ手帳も要らなくなります。

初めて受診するお医者さんに自らの医療情報が、マイナンバーカードのICチップにある電子証明によって共有してもらえるようになります。医療保険の事務コストは削減され、誤りも解消されます。

 よって、マイナポータルで確定申告の医療費控除の手続ができるようになります。

 

 とまぁ、マイナンバーカード取得の促進に法務省も協力することとなったのですが、このマイナンバーカードの先着4000万人限定のマイナポイント5000円分。

いや、厄介ですね。

 普段使うJCBやマスターカード等は参加していないので、〇〇ペイとかいう得体のしれない支払機能に拒否反応を抱く私としては、ようやく楽天カードをもって充てることとしました。

 しかし、なかなかこれが読み取れず、事務所の女性スタッフにブーブー言われながらやってもらい、ようやく使えるようになりましたが、ご高齢者のみなさんにとって、これはハードルが高い!

 

 本年7月1日現在で普及率は17.5%。5月、6月には特定定額給付金10万円の交付申請で活躍?の筈が、上手く役所側で対応ができませんでした。

 菅総理も平井デジタル担当大臣も、一気に国民全員がマイナンバーカードを保有し、デジタルトランスフォーメーションへこの国はステップアップと言われますが、インセンティブ、利益誘導ではなく、そろそろ、義務・強制としなければ、この普及は進まないのではないでしょうか。