2019年12月10日火曜日

調査士報告方式の注意点

  どなたにもご覧いただけるこのブログ上に、あえて愛知会会員に宛てる注意・喚起を載せます。
 不動産登記令第13条第1項の申請を11月11日より、全国の仲間が試み、早い完了証受診結果に一喜一憂されています。
 この方式は、土地家屋調査士取扱い登記業務の内、権利関係に関しない事案に限られます。依然として司法書士の取り扱う権利登記は、住所等の名変でもハンライン止まりです。

 さて、この取組みの前に、もう一度会員のみなさんは、10月9日と10月30日のHP新着情報を確認してください。

    「調査士報告方式」Q&A
Q4 93条調査報告書中、「その他の事項欄」の・・・省略の旨、「補足・特記事項欄」に・・・電磁的記録である旨、の記録がされていることが要件となっている事・・・を見落とされてはいませんか。
一憂となる補正手続に、ご注意ください。

 この事をクリアして、特例方式+今回方式、まずはいずれでも良いので、国策オンラインに挑戦していきましょう。



  重ねて、前述の1月23日のシンポ参加の件は、万障繰り合わせて、全国から地元から、ご参集されますように、ご案内を追記しておきましょう。