この先、土地家屋調査士は、登記を伴わない土地の測量の業務に関連づけながら、着実に領域の拡大をしなければならない。法務局に登記を申請して、他の同職よりも早く完了することを自慢していた時代は、平成の始めまでの頃。このブログをお読みいただく市民のみなさんや行政等、ユーザーの方は、最近少しずつ増えているとうかがっています。
それだけに、私達が不動産全般の境界コンサルタント能力を宝の持ちぐされかのように黙っている大人しい集団であることをみなさんに公開してしまいましょう。
恐れることなく、コンサルをさせてやってください。私達は意外と役に立つ土地家屋の専門家です。
5月17日に「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が参議院にて成立しました。いわゆる変則型登記のされた土地の解消事案です。
日本経済新聞の取り上げ方は、前年の法務局が字持ち、住所なしの変則型表題部所有欄のある土地を誰かの所有と決めこむことよりも、所有者は、わからないと決めこむことを重要視しています。
そして、所有者不明の場合、家庭裁判所が管理者を選び、その管理者によって売却が可能になります!
売却代金は供託しておきます。
国や自治体、企業が申し出ると、所有者不明土地を売ることが出来ると迄、記者は書いてしまいました。
そこまで法務省は後半を、まだ拡大解釈する余裕はありません。
私としては、日経記者に一票を投じましょう。