2018年12月5日水曜日

変則型登記所有者探索とは?


12月1日。東京での地籍問題研究会を、日大法学部校舎で聴講してきました。

かつての法務省民事局長の清水湛様が着座される後列にて、法務省民事局民事第二課 村松秀樹課長からの講義。

その後の国交省 横山征成大臣官房参事官、上森康幹住宅局住宅総合整備課住環境整備室長の3名より、所有者不明土地、空き家問題を、どのように現在の日本政府が対応しているのか。政府与党や多くの実務家の関与。



「所有者不明土地等問題について」 報告者 村松秀樹氏

「所有者不明土地問題について」 報告者 横山征成氏

「空き家問題等について」 報告者 上森康幹氏



日大法学部准教授研究会幹事の矢田尚子様のまとめ方はとても素晴らしかったです。総括という事なので、ひと言で総括を私直樹も言わせていただきます。



日調連を批判するものではありません。

所有者不明の国策の施策の中で、土地家屋調査士が関与できるのは、唯一表題部所有者の変則型登記解消だけと。

二課長様からも期待の声をいただきましたが、内容は、字持ち。記名共有地の解消なので、これはいみじくも、公図、旧図の調査能力が必要!?表題部所有者の更正なので、土地家屋調査士なのでしょうか?

地図、関係ないですよ。表題部欄に書いてある内容を更正していける能力は土地家屋調査士にあると、即は、思えません。

 であれば、戸籍収集から職務請求権の多用。勉強をするように全国の仲間に、指示、伝授しなければいけないのに、当然、当業界にくるような説明。駄目です。



この解消に携われるには、登記官の所有者調査の外注=所有者探索委員となって働く事がテーマです。

各種台帳の調査、占有者、関係者から現地で聴き取りをすること。実地調査(?)、これは何をするかよくわかりませんが、要はこの委員となって土地家屋調査士が法務局職員のサポートをすることになれる機会が生まれます。

出来なければ、司法書士、弁護士が次回から登場されて、私達ははずれてしまいます。





愛知会としても、この所有者探索委員となれるような研修を至急始めないといけません。としているけれど、日調連からは何も指示はありません。