次の通り、一般競争入札に付します。
1.長期相続登記等未了土地解消作業の委託 一式
● 競争参加資格
本作業を遂行する上で必要な履行能力を有する弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人その他これらに準ずるもの(注)であること。
(注)これらに準ずるものには、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第3項に掲げられた土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士並びにこれらの法人が含まれる。
以上の入札公告に興味のある方は、パソコンで、法務省の入札のページをお探しください。
愛知会では、司法協がなんとか落札すべく、がんばっておられるようですが、11月2日の入札説明会にはその他の司法書士法人等・・・その中にGの方がいたとかいなかったとか。
全国のG会の中には、会員宛に入札資格ありとして連絡を流したところがありました。
愛知会はなかったようですが・・・それで安心でしょうか?
愛知県土地家屋調査士会のみなさんへは、直樹案内として、以上を情報として流します。残念ながら日調連からは、一報ありませんでした。
相続登記は土地家屋調査士の業務領域にない。だからこの問題に貢献しうることは不可能。本件は、司法書士の専管業務という考えで済ませて良いものか。