2018年11月14日水曜日

法務省と国交省の横断取組みが進む


 中部地方整備局の管轄は、国交省ルール。名古屋法務局管轄が、愛知、三重、岐阜、富山、石川、福井の県全域のところ、整備局が防災上、河川や道路等各種交通関係や建設に関して直轄するのは、長野県の南、河川流域を含んだ岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の4県下であっても、神通川、富士川、木津川及び熊野川流域は除くのですね。



 今回、従来の静岡会と愛知会2会の交流の場を該当4県会に拡大し、来春の年度内に減災活動を中心とした協議会を設営します。

全国の所有者不明土地を、利活用の観点に重芯をおいて、来春、国交省、法務省がメインとなった連絡協議会が発足します。



【国交省公開情報】

 公共事業を先行して、①公共事業における収用委員会に代わり、知事が裁定し、所有権を取得する。又は②地域福利増進=利用権を上限10年間設定する。そして、所有者の探索を合理化するため、③土地等公的な権利者関連情報を、市町村行政職員の方々が調査する制度をたちあげ、④各法務局にあっては、長期相続登記等未了土地について、登記官が放置土地である旨を付記登記する制度も、同時にたちあげていく。登記名義人となり得る者に、相続登記の勧告も行ないます。更には、不明土地を適切に管理するため、これまでは親族、利害関係人、又は検察官にのみ請求が出来たところ、新たに民法の特例として⑤家庭裁判所に対し、不在者の財産の管理人、又は相続財産管理人の選任等を首長が請求可能とする制度もたちあげていく。



 かなり私権の制限がかかるのではと、弁護士会も協議会には参加しますから、憲法の公共の福祉による土地財産権の制約に関しては、各地域協議会の席でも冒頭から紛糾するかもしれません。



 相続登記の義務化の是非、土地所有権の放棄の可否等。

土地家屋調査士会が法務省等を介して声をかけられ参画する以上、いい加減な発言をすることは許されません。

来年2月初旬にはこの協議会が発足し、周辺環境は流動していきます。