2018年8月6日月曜日

国庫帰属

 東海財務局の照会をうけて、愛知会を皮切りに、三重会、岐阜会事務局へ、財務局担当者が来所されました。

民法959条、相続人不存在による残余財産の国庫帰属までに、特に土地・建物の取扱いは、スキームが確立されていないといわれます。
愛知会としては、かような件数もそれなりにあろうかと、担当部署にて対応を検討していきます。


 
 家裁によって相続財産管理人が選任された以降、弁護士、司法書士等が法定代理人となります。
相続人確知する公告2ヶ月、債権者、受遺者への公告2ヶ月。
相続人捜索の公告6ヶ月以上。
そして特別縁故者からの財産分与の請求申立を経て、更に3ヶ月後、国庫帰属となる迄の13ヶ月の間に、管理人としては、任意売却をすることによって不動産を換価し、現金として国庫帰属した方が、財務局として、そして制度本来の主旨として至便です。
 国庫帰属後に土地建物の管理を行う際、初めて境界確認を行うよりも、管理人が必要性を考慮して測量等を行うことも考慮されるべき。
 この換価処分、又は国庫帰属後の管理に寄与することを、逆に土地家屋調査士サイドから各財産管理人にPRすることを勧奨していただいたと考えます。
対応や、いかに。