2018年7月25日水曜日

登記を伴わない測量について


愛知会の方向性を、そろそろ明確にすべきです。


7月18日にG党本部にて、「土地家屋調査士制度改革推進議員連盟総会」が行われ、地元のS議員さんより愛知会へ、多くの資料をご送付いただきました。

 いつも土地家屋調査士会のことを気にかけていただき、所有者不明、相続未了、空家問題等に関して、私共の連合会が知り得ない情報についても、昨年来、ほぼ隔月で郵送いただいています。
 その中で、日本土地家屋調査士会連合会側が政策要望として提出した資料に、「分筆・合筆・地目(用途)の変更・地積の更正・表題等の登記は、土地家屋調査士の専管業務です。」「土地家屋調査士は、年間、約150万件の土地の表示に関する登記を行っています。」として、土地の表示に関する主な登記事件数の推移を、平成19年~28年の数値が提出されていたのを見て、私はガッカリしました。
 
 この会長の部屋のブログの隣にて、当愛知会の会務通信を、どなたにも見ていただけるよう公開しています。(外部の方には、7月25日をもって8月号がアップされています)
7月号に、確定測量の定義として、この仕事は土地家屋調査士の事実上の独占業務となっている旨、会長 伊藤直樹の考え方を記しています。
 土地家屋調査士と測量業界との間には、測量の日常受注者としての業際問題は存在します。
 私共の連合会では、調査士法第3条を改正して、登記に関わらなくとも土地の測量については土地家屋調査士の業務とする方向をかねてより打ち出しています。
 本日現在、法務省令の中で、他の省庁に関係なく施行規則第29条を下記のように改めて、事実上、登記を伴わない測量について土地家屋調査士の専管業務とする、と、毎度1万6000名余の仲間に、私共の連合会は豪語してきましたが、結果、法務省の内諾までは得たものの、国交省、測量設計業界の視線を気にして規則改正は、半永久的に棚上げ状態です。

           記

「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、土地の筆界の資料を収集又は関係者に資料の提供その他必要な協力を求め筆界の位置を明らかにし、現地における筆界の位置を関係者と確認し、筆界についての資料及び測量の成果品を作成し、これら土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務」

 このような時期に政権与党との制度改革の打ち合わせをする資料として、事実、全国の土地家屋調査士が年計報告として登記を伴わない測量業務を何万件、何十万件と行っている事件処理の数字を、敢えて計上していない白書の数値をもって、「筆界確認、境界立会を実施する私共は…」と狭小化している有様に、ガッカリしました。


 この一点をもって、愛知会のみなさんには改めて、事実上確定測量業務を普通に土地家屋調査士の専管業務とし、日々積み重ねていく事にのみ、突破口があることを訴えます。
 事実、経済取引に、建築時の隣接トラブル回避に、日々の相隣関係の調整役に、私共土地家屋調査士は当然、直接アドバイザーとして毎日の仕事を行って、国民、市民のみなさんに役立ち続けている、


この一点をもって。

 PS ご意見もあろうかと察します。当会宛、お寄せください。