2025年3月3日月曜日

週刊新潮3月6日号

 森山自民党幹事長のご自宅が、新築以来25年間未登記だったという記事が載り(よく、当たり前にある話です)、それを、この機に未登記は違法と説明して記事になっているのは司法書士。そして、森山氏サイドは、早速反省して、司法書士に依頼をしました……って、何やコレ!

 要は、表題登記の1ヶ月以内申請義務違反を、全国誌は、相続登記義務化過料制裁の始まる前に、私達の為にアピールする事は100%なく、話題の森山さんをネタに、まさか司法書士会が書かせたんですかねぇ。(マサカ……)

 今回の相続登記の義務化、10万円の過料制裁は、令和9年3月31日から、正当な事由がない場合には課せられ始めるのです。

 焦点は、未登記建物の登記申請義務違反は違法である事を、司法書士から聴取。更にラストが、反省して森山さんが司法書士に依頼しました…、という公開記事内容ですね。

 愛知会の会員の皆さんには、協働会あいちゃんねるに入っていただきましょう。そして、この内容そのものに土地家屋調査士がそろそろ立ち上がらないと、全国1万人弱の現場の法務局職員さん達から、オマエ達土地家屋調査士は必要な仲間ダヨ、と言われていたって、法務省民事二課のお役人様方…以上の方は、なんで法務省管轄で2つの国家資格を、かなり重複しているにもかかわらずこの先も続けるのは辞めて、ひとつの資格に統合しても良いんでは?と、考えています。と連合会役員経験の私は記憶しています。

 登記に関する資格は一つでイイってささやき。法務省では今でも続いていると思っています。

それは、14条地図作成に汗を流しても、所有者探索委員で現地を歩きまわっても、筆界特定調査員として意見書を書きこんでも、結果、霞が関の上の方では、登記行政に司法書士と土地家屋調査士の2つも要るのかどうかなァ……って考えが、ずっとあられる事を識っておきましょう。

 相続登記申請義務違反の過料制裁に乗じて、未登記新築建物登記義務違反の過料を話題に持ち上げることを必要と私達が思うのなら、私達からこの過料は共に課すべきではないかってアピールも出来る、或る意味チャンスですね。

って事を見逃したくないですね。と思われませんか?