2024年2月3日土曜日

所有者不明土地の追跡

 登記簿に記載された土地所有者の居所、国調、地籍調査の調査の入り口です。

 ここで国交省が、登記簿からでは2割が所在不明と騒いだ訳です。

戸籍や住民票といった登記簿以外の客観的情報調査。更には、現地に出向いて、自治会長、民生委員、近隣住民への聴き取り調査をして、誰が管理し、どのように使用されているかを調べます。

 家屋があれば、水道料金等、公共料金の支払いデータも重要となります。

 そして、所有者の相続が生じていた場合は、相続人の追跡です。

任意の1人に、法務局へ登記を促す通知をすることも、既に相続未了30年以上の土地に関して、昨今の所有者不明新法により、手続きが始まっています。

附記登記も付されるようになりだしましたね。

 

 このような、隣地地権者調査ノウハウは、日常の土地家屋調査士の想定の範囲内のものですが、貴方はどこまで追跡されていますか?

 久しぶりに、顧問という立場から愛知会会員の皆さんに、普通のこととして職務上請求を用いた隣地地権者の住所追尾。そして相続人確知を、もっと当たり前の仕事として、やってもらいたいと思います。

逃げてはいませんか?

 先般、愛知会の理事会に出席する機会をいただき、理事さんからのまさかの発言に、思わず、駄目出し発言を返してしまいました。

 隣人がみつからなくて立会不調となるケースでは、宅建業界の方に、土地家屋調査士の立場も考慮してもらい、そのようなケースの多いことを、もっと理解してもらおうとの理事会協議事項。

 皆さんは、宅建業者に負けてはいけません。

伊藤直樹は宅建業者でもありますが、売買物件の場合、売買契約書において、官民、民地との立会確認を、どこまでの条件としているのか、越境は工事解消で処理まで求めているのか、解消出来ない場合、数cm()分筆して、そこは売買対象からはずした場合、元々の土地地積から減っても、買主は例えば建築しようとする容積率を満足出来るのかどうか・・・契約条項、買主の意向を、土地家屋調査士は識るべきなんです。

 その上で仕事をしましょう。

 

 所有者不明土地には、不在地主、移転先住所不明だけでなく、相続発生、法人の廃業や清算結了といったケースもあります。

 そして、当事者のご意思で境界立会拒否を選択される、それなりのお考え方の隣人も、少なからずおみえです。

 でも、負けずに、土地家屋調査士はアタックしていきましょう。

 立会の上で、ご理解いただいて、境界標識を設置することが第一義です。

筆界を特定したとしても、近隣の安心は、平和で安定的な相隣関係は得られる訳ではありません。

 所有権界、占有状況の確認なくして、筆界による境界標識設定は、後日のトラブルの温床となります。

    以上、私の私見です・・・では済まされません。