2024年1月25日木曜日

1月12日官報

 能登半島地震に係る石川県及び富山県に納税地のある個人、法人には、国税庁が税制上の措置を発表・告示しました。

 まずは、申告・納付等の期限が、全ての税目について延長されます。

いつまで延長するかについては、被災者の状況を配慮し検討とのこと・・・ですから、少なくとも3月15日の確定申告期限はフリーでしょう。

 又、今回の被災により、相続税は1月1日の震災当日から10ヶ月前の令和5年2月28日以降に相続の発生があった方。贈与税にあっては、当然、令和5年1月1日以降の1年間分の受贈者が対象となり、別途、国税庁告示により定める日まで延長です。

 災害発生日の翌日から10ヶ月を経過する令和6年11月1日まで延長され、且つ、被相続人ではなく、相続人の内の1人が被災指定地域内の住民なら、他の相続人等全員が延長可となります。

 1月18日現在、特定地域は「石川県内全域、富山県氷見市、小矢部市、及び、新潟県新潟市」です。

 総務省も又、16日に、固定資産税の取扱に係る通知を、各自治体に出しました。本来固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税しますが、今回は、まず1月1日中に滅失(全壊のみか半壊も含めるかは不明)した家屋に対しては課税しない。又、1月2日以後に滅失した家屋には、減免対応をするようです。土地についても、1月1日に生じた災害状況によって、各筆毎に補正できるようです。

 土地家屋調査士として、一つの知識として、この賦課期日について、真剣に考えさせていただきましょう。