2019年11月11日月曜日

表題部所有者不明・・・

  施行日が11月8日に閣議決定されました。

 前半、所有者等探索委員に係る登記関係は11月22日。
後半の、所有者等を特定することができなかった表題部所有者不明土地等の管理関係は、令和2年11月1日に施行されます。
各法務局毎に150~160筆の調査が始まります。

 この法律の第6条には、立入調査権限がうたわれています。そして、22日以降、法務局長に指定され、任命された所有者等探索委員には、この立入調査の権限が与えられます。
 現在、法制審議会において、来年3月迄に、民事基本法改正について、有識者、業界代表等が議論する中、隣地境界調査の為に立入調査権を付与する件が、ひとつのテーマとなっています。

 通常の業務において、隣地立会は必須です。
 上述第6条を反射として読むことなく、事実上、土地家屋調査士は現行の制度を根拠として、日々、立入調査を行っています。
 勿論、丁重なる挨拶を前提に・・・